労働組合について
コマツNTCで働くみなさんが「あんしん」して「やりがい」を持って働く為には、個人では対応できない問題があり、会社が簡単に対応できない問題もあります。
そして例えば、働く条件について不満があったとしても、ひとりで会社に対して立ち向かうことはできないという事があります。
労働組合は組合員と会社の問題を改善する際に、ひとりの弱さをカバーするため、組合員が連携・連帯し、会社と対等な関係である「働く者の立場で考え行動する」為の団体です。
会社にとっての労働組合
組合と経営者との労使関係は対等です。そして「良い会社にしたい」という労使共通の思いがあります。
そしてそれを実現していくためには、組合は会社に組合員の現場の声を伝え、会社からは経営方針等を聞き組合員へ伝え、互いに緊張感を持った相互信頼関係を持ち、労使が互いに良いスパイルを回していくことが大切になります。
労働組合は、憲法で保障された組織
労働組合は、「日本国憲法 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあるように、憲法で保障された組織であり、下記に示す「労働三権」が保証されています。
労働三権
- 団結権
- 働く者が集まって自由に労働組合を結成できる権利。
- 団体交渉権
- 会社に対して労働条件の向上を求め、対等な立場で交渉できる権利。
- 団体行動権
- ストライキなどの争議ができる権利。
また、労働三権の権利の具体的な内容を規定したものとして、下記「労働三法」があります。
労働三法
- 労働組合法
- 働く者が団結して、使用者と対等な関係を確保し、労働条件の維持・改善を図っていくための権利を定めたもの。
- 労働関係調整法
- 労使間の対立が激化したときに、第三者機関(労働委員会)が解決のために助力することなど、労使関係を正常に維持するための制度を定めたもの。
- 労働基準法
- 賃金や労働時間等の労働条件の最低基準を定めたもの。