2025年09月10日(水) 最新情報 JAM共済について(風水害) JAM共済(+個人火災共済)に加入中の皆様へ 風水害(豪雨、河川氾濫等など)により、自宅家屋が被害を受けた場合、 共済金または見舞金の支払対象となる可能性があります。 詳しく知りたい方はユニオンまでご連絡をお願いします。 ユニオン事務所:0763-22-4195(内線7644) <準備いただくもの> ・家屋被害写真、家屋全体の写真データ ※床下浸水の場合は見舞金対象外となります。